7月18日付にて、インド税関からの通達により、インド発着及びインド経由貨物を対象としたマニフェスト規制(Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations : SCMTR)が義務付けられましたことをご案内させていただきましたが、一部内容に変更がございましたので、あたらめてご案内させていただきます。(変更箇所:赤字)お客様に於かれましては下記の通りのご対応をお願い申し上げます。
尚、情報を正しくご提供頂けない場合は、現地での通関及び貨物引き渡しに影響が出る可能性がございますので、何卒ご留意頂けますようお願い申し上げます。
適用開始時期 : 2019年7月20日(出港日ベース)
対象貨物 : インド向け貨物
申告事項 : DR/ACLに下記をご記載ください。
◆ 6桁のHS CODE
◆ IEC Code※1 & GSTIN Number※2
◆ Notify PartyのPermanent Account Number (PAN)※3
※ IEC Code - Importer-Exporter Code (輸出入業者コード)
※2 GSTIN Number - GST identification number (物品・サービス税=GSTの納税者識別番号)
※3 PAN - インド所得税当局が発行する 10 桁の納税者番号
INVOICE VALUEに関しましての記載も今後求められる可能性がございますが、未だ最終決定ではございません。又、これらの新ルール適用に関しまして、移行期間、試行期間が設けられていますが、11月1日着ベースで情報が不完全な場合は最大でINR 200,000のPENALTIESが発生する可能性がございます。
何かご不明点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。
営業部:03-6222-0128
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