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拝啓 時下、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたびイラク向け貨物につきまして、イラク政府関係機関(ISMTCO/State Agents)より、
輸入貨物マニフェスト(Cargo Manifest)がイラクの港湾税関システムへ提出された後の
荷受人(Consignee)変更および貨物所有権の移転を禁止する旨の指示が発出されましたので、
下記のとおりご案内申し上げます。
●荷受人変更の禁止
輸入貨物のマニフェストがイラクのゲートウェイ港湾における税関システムへ登録・提出された後は、
荷受人名(Consignee Name)の変更、ならびに貨物の所有権移転は一切認められません。
変更禁止の対象となる期間は、当初マニフェストに記載された荷受人が以下の手続きを完了するまでとなります。
〇税関手続きを完了すること
〇コンテナ/貨物を引き取ること
〇貨物が港湾・税関の管理下から搬出されること
上記が完了するまでは、荷受人の変更および貨物の所有権移転はできませんので、十分ご注意ください。
●施行日
本規定は、2026年9月14日より適用開始となっております。
マニフェスト提出後の荷受人変更が認められないため、
Consignee情報を含むマニフェスト記載内容につきましては、
提出前に必ずご確認くださいますようお願いいたします。
荷主様にはご不便をおかけする場合もございますが、
イラク向け貨物の円滑な通関・引き取りのため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
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